債務整理の際の担保不動産収益執行3

・担保不動産収益執行について留意しておくべきこと

① 競売手続との関係
収益執行は、担保権が存続している限り継続して機能します。
しかし、競売が行われて配当も終了し、担保権が消滅すると、収益執行手続
も終了する運命にあります(債務整理の際、注意)。

② 他の抵当権者との関係
他の抵当権者にも当然のことながら、収益執行の申立ては認められていま
す。
ただ、他の抵当権者が収益執行を申し立てたからといって、当然にそれ以外
の抵当権者にも収益執行による配当がなされるわけではありません。
配当を受けるためには、自分自身で収益執行の申立てをする必要があるの
で注意しましょう。

また、他の抵当権者が競売の申立てをした場合には、①で述べた点に留意
しておいてください。

③ 物上代位との関係
抵当権者には、賃借人の賃料を差し押さえて債権に充当する方法が、民法
でも認められています(債務整理の際、注意)。
これを物上代位といいます。
収益執行との違いは、個々の賃借人の賃料を別個に取り扱い、差し押さえ
る必要がある点です。
また、物上代位では、予納金などのような費用がかかりません。
もし、物上代位と収益執行が競合した場合には、収益執行の手続が優先す
ることになっています(債務整理の際、注意)。

倒産と債務整理2

・赤信号をキャッチするのは早いほどよい

倒産する前に債権回収(債務整理)をするのと、倒産後に債権回収(債務整理)
するのとは、大きな違いがあります。

倒産前であれば、他の債権者より先に債権回収(債務整理)のための対策を
立てることは、債権者と債務者との間の交渉だけでできます。
しかし、いったん倒産したという情報が流れると、倒産した企業は大騒ぎにな
り、多数の債権者がドッと押し寄せたりします。
債権者はだれもが、自分の債権を回収(債務整理)しようと躍起になりますから、
自分だけ有利に回収しようなどとというのは、とてもムりな注文ということになり
ます。
つまり、倒産という情報を聞きつけたときには、すでに勝敗は決まっているに
等しいのです。

取引先が倒産しそうだという情報を早めにつかんだとしても、あわててはいけ
ません。
「自分のところも危ないから、何とか助けてくれ」
といって泣きついて支払いを早めてもらうとか、当の取引先にもさとられないよ
うに、取引規模を徐々に縮小していくとか、あるいは、
「うちのメインバンクから、お宅のところから担保をとるように強く言われている」
とか、とにかく、さまざまなテクニソクを駆使して、少しでも有利に債権回収が図
れるような手を打っていかなければなりません。